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日本臓器移植ネットワークは13日、岡崎市民病院(愛知県)に入院していた20歳代の女性が法律に基づき、脳死と判定されたと発表した。 女性は書面で臓器提供の意思を表示していた。1997年の旧臓器移植法施行後、脳死判定されたのは300例となった。 心臓、肺、肝臓、膵臓すいぞう、腎臓などが提供され、東北大病院などで移植される予定。300例のうち1例は医学的理由で移植に至っておらず、移植されるのは299例目となる。 法改正後に提供数増加 300例のうち、約7割は2010年の改正法施行後に実施された。改正により、本人の意思が分からなくても家族の承諾で提供できるようになったことが大きい。旧法では、本人が事前に書面で臓器提供の意思表示をしておく必要があるなど条件が厳しく、年間0~13件にとどまっていた。改正法施行後は、家族承諾による提供が7割以上を占めている。 だが、改正法施行で可能となった15歳未満からの脳死での臓器提供は6件にとどまり、判定基準がより厳しい6歳未満は2件しかない。子どもの回復が見込めないと診断されたばかりの親にとり、提供の決断は負担が大きい。親などからの虐待の疑いを否定する必要があるが、その判断の難しさもある。「全国心臓病の子どもを守る会」(東京)の神永芳子代表理事は「医療の進歩がめざましい現在でも移植でしか救えない命がある。脳死移植についての国民的な理解が、より深まることを望む」と話す。 また、心停止後も移植可能な腎臓などの提供は激減している。昨年は37件と前年からほぼ半減し、今年はさらに減りそうだ。このため、脳死と心停止を合わせた臓器提供の全体数は増えていない。日本医大高度救命救急センターの横田裕行教授は「脳死下の臓器移植はまだ日常の医療になっているとは言い難い。一つ一つの事例を積み重ねていくしかない」と話している。(医療部 酒井麻里子)
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