ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/kyoso_soku_1412.pdf 3 独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為
(1) 電気通信役務の料金その他の提供条件の設定等に係る行為
ア 独占禁止法上問題となる行為
市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者が行う
以下の行為は、独占禁止法上問題となる。
① 競争事業者が新規参入した地域についてのみ、例えば、
自己の設定する接続料金を下回るような電気通信役務料金を
設定することにより、競争事業者の事業活動を困難にさせること。
② 自己の提供する電気通信役務の料金について、
競争事業者のネットワークを利用する電気通信役務料金に比べて
自己又は自己の関係事業者のネットワークを利用する電気通信役務料金を
低く設定することにより、競争事業者の事業活動を困難にさせること。
③ その提供に要する費用を著しく下回る料金で電気通信役務を
提供することにより、競争事業者の新規参入を阻止し、又は
その事業活動を困難にさせること。